介護保険制度の対象者は?

 
介護保険制度の対象者は?
 
16種類の特定疾病
①がん(末期)
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症
④後縦靱帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑥初老化における認知症
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基低核変性症及びパーキンソン病
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節又は股間接に著しい変形を伴う変形性関節症
 
要介護認定の目的
 
要介護認定は、介護サービスを利用する方がどの程度介護を必要としているかを確認するものです。
介護サービスを利用するには、まず要介護認定が必要です。
 
要介護認定の仕組み
 
要介護認定の仕組み
 
要支援・要介護状態のめやすは?
 
要介護状態区分 心身の状態の例 利用できるサービス
要支援1  「起き上がり」「立ち上がり」などの能力が少し低下し、
 身の回りの世話の一部に支援が必要
予防給付
要支援2  「要介護1」相当の状態で、心身の状態の
 現状維持・改善が見込まれる。
予防給付
 
要介護状態区分 心身の状態の例 利用できるサービス
要介護1  「歩行」「洗身」などの能力が少し低下し、身の回りの
 世話の一部や立ち上がり等に支えが必要。
介護給付
要介護2  「移動」「衣服の着脱」などの能力が低下し、
 身の回りの世話全般に介助が必要。
 立ち上がりや歩行にに支えが必要。
介護給付
要介護3  日常生活の動作の能力が著しく低下しほぼ全面的
 な介護が必要。
介護給付
要介護4  要介護3の状態に比べ、さらに動作能力が低下
 しており、介護なしには日常生活を営むことが
 困難な状態。
介護給付
要介護5  要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、
 介護なしには日常生活を営むことがほぼ
 不可能な状態。
介護給付
 
要介護状態区分 心身の状態の例
非該当(自立)  日常生活はほぼ自立している状態。
 介護サービスは利用できませんが、必要に応じて市が行う介護予防事業
 を受けることができます。
 
以上が要介護度ごとのめやすですが、上記以外の個々の生活環境等様々な要因とも併せて審査判定を行います。
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